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出入り禁止処置に関しての規則

 

日本バーベキュー協会出入り禁止・参加制限規程

第1条(目的)

本規程は、当協会の健全な運営、会員および参加者の安全確保、社会的信用の維持を目的として、特定の個人または法人に対する参加制限等の措置について定めるものとする。

第2条(適用対象)

本規程は、以下の者に適用する。

  1. 当協会の会員(正会員・賛助会員・特別会員等)
  2. 当協会主催または共催の事業・イベント・講習等の参加者
  3. 当協会と業務上の関係を有する個人または法人

第3条(参加制限等の措置)

当協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事会または会長決裁により、以下の措置を講じることができる。

  1. 協会の名誉または信用を著しく毀損する行為
  2. 法令または公序良俗に反する行為
  3. 協会規約・ガイドライン・倫理規程に違反する行為
  4. 他の会員、参加者、関係者に対する迷惑行為、威圧行為、ハラスメント
  5. 協会事業の円滑な運営を著しく妨げる行為
  6. 上記に準ずると理事会が合理的に判断した行為

第4条(措置の内容)

措置の内容は、事案の程度に応じ、以下のいずれかまたは複数とする。

  1. 注意・警告
  2. 一定期間の参加停止
  3. 会員資格の停止
  4. 特定事業・イベントへの参加禁止
  5. 協会施設・管理区域への立入禁止
  6. 会員資格の除名(別途定める手続に従う)

第5条(手続)

  1. 措置に先立ち、原則として事実確認を行う
  2. 必要に応じ、当該者に対し弁明の機会を付与する
  3. 緊急性が高い場合は、暫定措置を先行することができる

第6条(公表の禁止)

本規程に基づく措置について、当該者の同意なく、第三者または外部に公表しないものとする。

第7条(附則)

本規程は、理事会の承認をもって施行する。